大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和39(ク)19 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九

条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。そして、このことを規定して

いる裁判所法七条二号、民訴法四一九条ノ二が憲法三二条に違背しないことは、昭

和二三年三月一〇日最高裁判所大法廷判決(刑集二巻一七五頁)、昭和二三年七月

七日大法廷判決(同八〇一頁)、昭和二五年二月一日大法廷判決(同四巻八八頁)、

昭和二四年七月二三日大法廷決定(民集三巻二八三頁)の判示するところである。さ

れば論旨は採用しえない。よつて抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文

のとおり決定する。

昭和三九年二月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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